2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○緑川分科員 その効果的な御対応というのが、ネット販売業者、その出品者に対する規制というところでもやはり十分でないと思います。マスクだけではなくて、消毒用のアルコールとか、あと除菌シートなどを高額転売をする出品者に対して、通販サイトの自主規制というのは形だけになっています。出品拒否をしているわけではないですね、通販会社も。限界があるわけです。
○緑川分科員 その効果的な御対応というのが、ネット販売業者、その出品者に対する規制というところでもやはり十分でないと思います。マスクだけではなくて、消毒用のアルコールとか、あと除菌シートなどを高額転売をする出品者に対して、通販サイトの自主規制というのは形だけになっています。出品拒否をしているわけではないですね、通販会社も。限界があるわけです。
にそれをするとは言っていませんし、御協力関係にあるとも聞いておりますけれども、これからこの法文で確実に拾えるかという点で伺いたいんですけれども、この輸送方法の決定も、例えば、ネットの通販で、ユーザーの方に船便で送ってください、航空便で送ってくださいと選ばせて、しかも、利用規約の中には、輸送方法はユーザーの方が決定したものとすることに同意しますということをつくった場合には、この法文であっても、これから大手のネット販売業者
また、今回、広告禁止と相まって、プロバイダー等への削除要請もできるようになりまして、特にネット販売業者に対して一層積極的な取り締まりを行うことが可能になるというふうに考えております。 以上です。
維新の党の動議提出者であられます井坂信彦議員に質問をいたしますが、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認めるとはどのような場合を想定しているのか、また、販売停止命令が全国一律化することにより、ネット販売業者の取り締まりも含めてどのような効果が期待できるのか、お尋ねします。
ここで、おやっと思うんですが、特定商取引法、所管の法律でございます、この十一条で、ネット販売業者の氏名、住所はホームページに表示をしなければならないと義務づけられている。それに違反すると、十四条で是正指示、十五条で業務停止命令、こういう法律になっております。
行政手続法では、不利益処分の際には弁明の機会の付与の通知は書面で行わなければならない、こういうことになっておりますが、住所不明のネット販売業者に対してはメールをもってこうした手続の書面にかえることは可能なのかどうか、お伺いをいたします。
例えば、販売に当たって、薬剤師によるネットや電話を通じた対応、情報提供、違法サイトや、服用するだけで健康被害を及ぼすようなにせ薬品の取り締まり、信頼できるネット販売業者を見分けるにはどうしたらいいか、このような点が急務であると思っております。 EUでも、ロゴマークを付与するなど今その整備をしている最中ということですけれども、そういうことも参考になるのではないかというふうに思っております。
その辺がいわゆるネット販売業者との食い違いなんだと思うんです。ネット販売等でもそれなりの仕組みをつくれば対面販売とさほど変わらない安全性等はできるのではないかと思うんですけれども、全面解禁からこういったことになった経緯と、対面販売、つまりネット販売とのいわゆる安全性の違いというものを一度御確認できたらと思います。
今回、最高裁の判決がありまして、このような形で一気に進んだわけですけれども、ネット販売業者はこれでもまだ不服として、最高裁といいますか、行政処分、行政に訴えるということで言われているんですけれども、そういった意味で、これはまた判決で負けるということになると、非常に恥ずかしいといいますか困ったことになると思いますので、その辺の理論武装といいますか、言っていることは僕は理解できるんですよ、スイッチにしても